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Q:管理組合の理事長の努めは何ですか?

A:管理組合の理事長さんは、居住者の皆さんを代表してマンションを適切に管理する努めがあります。

管理組合の理事長を何度も経験される人はいません。マンションライフを快適に維持するためには、当然居住者(区分所有者)の皆さんも協力して努めなければなりません。したがってマンション購入者はマンションに入居した時点で強制的に管理組合員となります。

理事長は一年に一回の定時総会で理事が選出されますが、その理事の中から選任されます。その際監事も同時に総会で選任されます。

理事長は総会で認められた事項を、理事会で審議しながら執行してゆきます。このことは一般の団体の理事会や会社の取締役会、広くは国会の手続きと殆ど変わりません。

一方監事は、業務監査と会計監査の権限を与えられています。本来は理事会の運営と会計状況に無関心でおられないはずです。次期の定時総会では監査報告を行うのは監事の務めだからです。 

これらのことは、各々のマンションの管理規約に記載されています。

しかし残念なのはこの規約をよく読んでいない人がいるのも事実です。少なくとも委員会の方や役員の方は、事あるごとに規約の確認を行いながら物事を進めるくらいの注意は必要です。 

マンションも継続的かつ適切に維持管理を行うことは大変重要なことです。これらのことを実施するためには当然総会で認められた予算を執行しなければ不可能なわけです。

居住者の皆さんから毎月集められた大切な公金を原資に使用するにあたっては、適正な金額と高い品質とのバランスが求められていますので、これらのことを考えると、マンション管理も経営であるといった感覚が必要だろうと思います。

理事長はこのような状況から言えば、会社の社長さんと同様の務めと言えるのかもしれません。理事長さんは上手に周りのスタッフの力を活用して適切な判断を行っていただきたいと思います。同時に理事や監事の役員さんも理事長さんを大いにサポートしてあげてください。

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