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Q:マンションの管理費や修繕積立金はどのような使われ方をしているのでしょうか? 

A:マンションを購入する時に、「管理費」・「修繕積立金」・「管理規約」・「管理委託契約」などについて詳しく理解してから購入する人はほとんどいません。

間取りとか立地、そして借入金のローンのことに関心が行きがちですが、購入後長期間にわたる出費のことをきちんと理解している人は少ないです。 

私がマンション勉強会で必ずお伝えしていることは、「管理規約」と「管理委託契約書」の2つを何度も読み返して下さいと伝えています。マンションで暮らすうえで必要な知識の根本的なことはこの2つに集約されているからです。 

多くのマンション管理組合の方とお付き合いをさせて頂いたことで気づく点は、少数派ではあるが管理業者に管理を委託せず完全自主管理の管理組合があります。

自主管理の管理組合の方たちは、苦労もありますが自分たちのマンションの財務状況から建物の状態までしっかりと把握しています。それはそうだと思うのは、他人任せではなく自分たちでマンションを良くするための自助努力をたゆまなく実施しているからです。 

一番大切なお金の管理(財務管理)を手放して、第三者の管理業者にノーチェックでお任せするなど到底考えられないことです。

マンションのお金に関する横領事件などは日常的に発生しています。これらのことに鑑みて、国土交通相もここ数年の間、管理組合と管理業者向けに「標準管理規約」ならびに「標準委託管理契約書」の改訂を行って来ました。

一方管理業者に対しては、業務の追加的義務化ならびに指導監督の強化も併せて実施しています。

民間部門のマンションの運営について、役所がモデル的な指針を作成しなければならないほどマンション問題は幅広くて深いのだと思います。 

マンションの管理組合は、管理業者依存症から脱却して自ら主体的に意思決定が行える様になって頂きたいものです。

建診協では定期的に、管理組合の皆さん向けにセミナーや勉強会を実施しています。これまで多くの管理組合の方が参加され、少しずつではありますが管理組合からの評価も頂けるまでになりました。 

セミナーや勉強会のご案内は建診協のホームページでご確認できます。 建診協本部ページ  

Q:管理組合の理事長の努めは何ですか?

A:管理組合の理事長さんは、居住者の皆さんを代表してマンションを適切に管理する努めがあります。

管理組合の理事長を何度も経験される人はいません。マンションライフを快適に維持するためには、当然居住者(区分所有者)の皆さんも協力して努めなければなりません。したがってマンション購入者はマンションに入居した時点で強制的に管理組合員となります。

理事長は一年に一回の定時総会で理事が選出されますが、その理事の中から選任されます。その際監事も同時に総会で選任されます。

理事長は総会で認められた事項を、理事会で審議しながら執行してゆきます。このことは一般の団体の理事会や会社の取締役会、広くは国会の手続きと殆ど変わりません。

一方監事は、業務監査と会計監査の権限を与えられています。本来は理事会の運営と会計状況に無関心でおられないはずです。次期の定時総会では監査報告を行うのは監事の務めだからです。 

これらのことは、各々のマンションの管理規約に記載されています。

しかし残念なのはこの規約をよく読んでいない人がいるのも事実です。少なくとも委員会の方や役員の方は、事あるごとに規約の確認を行いながら物事を進めるくらいの注意は必要です。 

マンションも継続的かつ適切に維持管理を行うことは大変重要なことです。これらのことを実施するためには当然総会で認められた予算を執行しなければ不可能なわけです。

居住者の皆さんから毎月集められた大切な公金を原資に使用するにあたっては、適正な金額と高い品質とのバランスが求められていますので、これらのことを考えると、マンション管理も経営であるといった感覚が必要だろうと思います。

理事長はこのような状況から言えば、会社の社長さんと同様の務めと言えるのかもしれません。理事長さんは上手に周りのスタッフの力を活用して適切な判断を行っていただきたいと思います。同時に理事や監事の役員さんも理事長さんを大いにサポートしてあげてください。

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